失業保険について
私は先月11月30日をもって正社員を辞めたばかりです。今の会社では2007年9月に入社し1月から正社員として働いてました。
そこで失業保険をいただきながらバイトをしたいと思っています。
密告さえなければ大丈夫でしょうか?
申告とかあまりよくわかりません。詳しく教えていただける方いらっしゃらないでしょうか
私は先月11月30日をもって正社員を辞めたばかりです。今の会社では2007年9月に入社し1月から正社員として働いてました。
そこで失業保険をいただきながらバイトをしたいと思っています。
密告さえなければ大丈夫でしょうか?
申告とかあまりよくわかりません。詳しく教えていただける方いらっしゃらないでしょうか
2007年9月に入社して、その月から雇用保険に加入していたのであれば、
受給資格は得られます。
会社から離職票が届くので、届いたら手続きを済ませましょう。
さて本題ですが、失業保険をもらいながらバイトすることはお勧めできません。
ハローワークに事実を申告しなければなりませんし、事実を申告すると金額が減るか、
最悪支給停止になります(長期のバイトだと「就職した」とみなされるので)。
ハローワークに黙ってバイトしていても、「密告さえなければ大丈夫」な訳、ないです。
バレたら不正受給となり、3倍返しとなります。大体バレるのは受給期間終了後です。
以前、新聞に載っていましたが「雇用保険の届け出状況から社会保険の未加入会社を
割り出したところ、10万社もあったと社会保険庁が発表した」との記事がありました。
ということは、逆に「社会保険の加入状況等から、雇用保険の失業給付(いわゆる失業
保険)の不正受給者を割り出す」事は可能って事です。
もしかすると、実際にやっているのかも知れません。
失業保険の給付期間中にバイトするのは、あまりお勧めできません
(特にハローワークへ黙ってバイトする事は)。
受給資格は得られます。
会社から離職票が届くので、届いたら手続きを済ませましょう。
さて本題ですが、失業保険をもらいながらバイトすることはお勧めできません。
ハローワークに事実を申告しなければなりませんし、事実を申告すると金額が減るか、
最悪支給停止になります(長期のバイトだと「就職した」とみなされるので)。
ハローワークに黙ってバイトしていても、「密告さえなければ大丈夫」な訳、ないです。
バレたら不正受給となり、3倍返しとなります。大体バレるのは受給期間終了後です。
以前、新聞に載っていましたが「雇用保険の届け出状況から社会保険の未加入会社を
割り出したところ、10万社もあったと社会保険庁が発表した」との記事がありました。
ということは、逆に「社会保険の加入状況等から、雇用保険の失業給付(いわゆる失業
保険)の不正受給者を割り出す」事は可能って事です。
もしかすると、実際にやっているのかも知れません。
失業保険の給付期間中にバイトするのは、あまりお勧めできません
(特にハローワークへ黙ってバイトする事は)。
国保についてお尋ねです。
最近まで共働きでしたが、
私は主人の転職、引越しに伴い現在無職です。
今失業保険を受給しています。(日額4800くらいです。)
主人の職場は3か月の試用期間中は
社会保険に入れないとのことで
今夫婦で国保に加入しています。
前年の所得に応じてとの事ですが
毎月4万円払っています。
主人は試用期間が終わり9/1から社保に切替わるとのことですが
私の日額では扶養に入ることができないというような
文をどこかで見たような気がします。
このような場合、
どのような手続きになるのでしょうか?
ひとまず主人の保険証ができたら
国保を辞める手続きに市役所に行く。
その時私の保険証はそのまま残るのでしょうか?
そして、雇用保険が9月いっぱいで終わるのですが
終わったタイミングで扶養に入れてもらうよう
主人の会社にお願いするのでしょうか?
その時必要な書類などはありますか?
市民税の支払いや国保の支払い
年金の支払いにと四苦八苦しております。。。
社保に入った方が楽な気がします。
そもそも雇用保険受給中は扶養に入れないというのも
合っていますか?
受給中も扶養に入れるようであれば
入れてもらいたいです。
お分かりになる方
よろしくお願いします。
最近まで共働きでしたが、
私は主人の転職、引越しに伴い現在無職です。
今失業保険を受給しています。(日額4800くらいです。)
主人の職場は3か月の試用期間中は
社会保険に入れないとのことで
今夫婦で国保に加入しています。
前年の所得に応じてとの事ですが
毎月4万円払っています。
主人は試用期間が終わり9/1から社保に切替わるとのことですが
私の日額では扶養に入ることができないというような
文をどこかで見たような気がします。
このような場合、
どのような手続きになるのでしょうか?
ひとまず主人の保険証ができたら
国保を辞める手続きに市役所に行く。
その時私の保険証はそのまま残るのでしょうか?
そして、雇用保険が9月いっぱいで終わるのですが
終わったタイミングで扶養に入れてもらうよう
主人の会社にお願いするのでしょうか?
その時必要な書類などはありますか?
市民税の支払いや国保の支払い
年金の支払いにと四苦八苦しております。。。
社保に入った方が楽な気がします。
そもそも雇用保険受給中は扶養に入れないというのも
合っていますか?
受給中も扶養に入れるようであれば
入れてもらいたいです。
お分かりになる方
よろしくお願いします。
合ってますよ。
質問者さんの受給金額では、社保の扶養には入れません。
旦那さんだけ社保加入したら、旦那さんだけ国保脱退手続きをしてください。新しい保険証と国保の保険証、印鑑が必要です。
質問者さんだけ国保に残ることになります。
失業保険の受給が終わったら扶養に入れますが、この条件は、旦那さんの加入する社保によって決まりますし、必要なものも違ってきますので、旦那さんが社保加入した後に旦那さんの会社に確認してみてください。
加入できる日も、受給の翌月とは限りません。
退職後は、国保や年金、住民税の支払いで大変です。少しでも早く二人ともが社保加入した方が楽になります。
質問者さんの受給金額では、社保の扶養には入れません。
旦那さんだけ社保加入したら、旦那さんだけ国保脱退手続きをしてください。新しい保険証と国保の保険証、印鑑が必要です。
質問者さんだけ国保に残ることになります。
失業保険の受給が終わったら扶養に入れますが、この条件は、旦那さんの加入する社保によって決まりますし、必要なものも違ってきますので、旦那さんが社保加入した後に旦那さんの会社に確認してみてください。
加入できる日も、受給の翌月とは限りません。
退職後は、国保や年金、住民税の支払いで大変です。少しでも早く二人ともが社保加入した方が楽になります。
失業保険の給付中のアルバイト(就労)と給付繰越について
3月10日まで失業保険の給付期間があり、4月1日から就職する内定が出ている場合は
3月11日から31日までの21日間の給付を受けれられない期間があるわけなのですが
たとえば1月中に21日間短期のアルバイト(就労)をした場合は、認定日にハロワに行くこ
とは変わらずにその21日分が先延ばしになって、本来であれば3月10日以降にあった
認定日が最後にハロワに行く日となるはずが3月31日にもう一度ハロワに行って認定を
受けるということになるのでしょうか?
21日間の給付を受けられない期間を上手に使って短期のアルバイトを考えています。
なお、短期のあとは週3日、3時間半ずつの就労とみなされないアルバイトをする予定です。
質問への回答、アドバイスをよろしくお願いします。
3月10日まで失業保険の給付期間があり、4月1日から就職する内定が出ている場合は
3月11日から31日までの21日間の給付を受けれられない期間があるわけなのですが
たとえば1月中に21日間短期のアルバイト(就労)をした場合は、認定日にハロワに行くこ
とは変わらずにその21日分が先延ばしになって、本来であれば3月10日以降にあった
認定日が最後にハロワに行く日となるはずが3月31日にもう一度ハロワに行って認定を
受けるということになるのでしょうか?
21日間の給付を受けられない期間を上手に使って短期のアルバイトを考えています。
なお、短期のあとは週3日、3時間半ずつの就労とみなされないアルバイトをする予定です。
質問への回答、アドバイスをよろしくお願いします。
建前からいえばバイトをした場合は支給日を先延ばしにしても申告はしなければなりません
申告して安定所の判断による場合は必ず先送りになるとは限りません、場合によっては支給停止になる事もあります
申告せずにバイトをして受給すれば不正受給です
それを念頭においてバイトをすれば大丈夫でしょう
申告して安定所の判断による場合は必ず先送りになるとは限りません、場合によっては支給停止になる事もあります
申告せずにバイトをして受給すれば不正受給です
それを念頭においてバイトをすれば大丈夫でしょう
社会保険、家族の扶養について
家族構成が、父・母・私・弟です。
父が会社の社会保険に加入しており、母と弟は父の扶養です。
私はアルバイトですが職場の社会保険に加入している為、保険
証は別です。
父が近々会社都合で失業するのですが、父・母・弟を私の社会保険で被扶養者にすることは可能でしょうか?
父は失業保険を貰う予定です。
母は月6万程のパートです。
弟はまだ中学生です。
私は月12万程の収入があります。
失業保険を父が貰う為、父はダメかと考えています。
母と弟は扶養できますか?
家族構成が、父・母・私・弟です。
父が会社の社会保険に加入しており、母と弟は父の扶養です。
私はアルバイトですが職場の社会保険に加入している為、保険
証は別です。
父が近々会社都合で失業するのですが、父・母・弟を私の社会保険で被扶養者にすることは可能でしょうか?
父は失業保険を貰う予定です。
母は月6万程のパートです。
弟はまだ中学生です。
私は月12万程の収入があります。
失業保険を父が貰う為、父はダメかと考えています。
母と弟は扶養できますか?
結論から言うと、お母様・弟さんをあなたの扶養に入れることは可能です。
あなたの会社に【被扶養者異動届】を提出すれば手続きしてくれます。
ただし、お母様に関しては、収入のある方ですから昨年の【所得証明書】を添付します。
これは市役所の市民税課で発行してくれます。
お父様の失業保険とあなたの保険の被扶養者異動は関係ありませんので、大丈夫です^^
あなたの会社に【被扶養者異動届】を提出すれば手続きしてくれます。
ただし、お母様に関しては、収入のある方ですから昨年の【所得証明書】を添付します。
これは市役所の市民税課で発行してくれます。
お父様の失業保険とあなたの保険の被扶養者異動は関係ありませんので、大丈夫です^^
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。給料形態は時給です。4月までは月100時間程度、7万円台の収入がありましたが、受注が激減し、5、6月は時間も半分以下になりそうです。
失業保険の計算では、退職直前の6ヶ月ぶんの給料が対象となるのでしょうが、この2ヶ月は不本意です。
会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。
また、ハローワークに離職票を提出し、失業給付の手続きをする日は、7月1日でも大丈夫でしょうか。
2ヶ月以内の再就職を考えているため、あまりもらえないので、早めに手続きをしたいのです。
それと待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
失業保険の給付について。パート(主婦・扶養)で、去年の6月から雇用保険に加入していますが、今年の6月末に勤め先が閉鎖します。会社都合にしますが、ちょうど1年の加入で、失業保険をもらえますか。給料形態は時給です。4月までは月100時間程度、7万円台の収入がありましたが、受注が激減し、5、6月は時間も半分以下になりそうです。
失業保険の計算では、退職直前の6ヶ月ぶんの給料が対象となるのでしょうが、この2ヶ月は不本意です。
会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。
また、ハローワークに離職票を提出し、失業給付の手続きをする日は、7月1日でも大丈夫でしょうか。
2ヶ月以内の再就職を考えているため、あまりもらえないので、早めに手続きをしたいのです。
それと待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
①失業保険(基本手当)は貰えます。
会社倒産、閉鎖、解雇のような場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば受給資格要件を満たします。
②会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。
雇用保険法17条1項でキチンと定められていますので、出来ません。
仮に出来たとして後でばれれば「不正受給」となってしまいます。
なお、賃金支払い基礎日数が11日未満の月は、そもそも被保険者期間に参入されません。
③待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
絶対に待期期間中にアルバイト等をしてはいけません。
バイトをした場合、7日間の待期が完成しなくなってしまいますので注意が必要です。
会社倒産、閉鎖、解雇のような場合は、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6箇月以上あれば受給資格要件を満たします。
②会社都合なので、加入していた期間で給料の多かった月の明細を提出するなどの手段はないものでしょうか。
雇用保険法17条1項でキチンと定められていますので、出来ません。
仮に出来たとして後でばれれば「不正受給」となってしまいます。
なお、賃金支払い基礎日数が11日未満の月は、そもそも被保険者期間に参入されません。
③待期期間に気をつけることがありましたら、伝授ください。
絶対に待期期間中にアルバイト等をしてはいけません。
バイトをした場合、7日間の待期が完成しなくなってしまいますので注意が必要です。
先日、家内の失業保険申請で回答をいただきありがとうございました
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
追加でお尋ねさせていただきます
家内の年収を調べましたところ「平成25年市民税・道民税 給与所得に係る特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」という用紙には「給与収入1,161,585」「給与所得511,585」と書いてありました。ということは収入は130万以下と思っております。
私(夫)は厚生年金、社会保険に38年間加入している一般的なサラリーマンで、この度60歳で契約社員になりましたが今でも厚生年金は納めています
先日、家内がハローワークへ行って失業保険申請に行ったとき、申請者全員が一堂に集められ日本年金機構の方から「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです
質問します
①家内は失業保険申請するにあたり国民年金へ変更が必要か
②家内は失業保険申請するにあたり国民健康保険へ変更が必要か
③もし、①②が変更の場合は私の会社へ何等かの手続き申請は必要か…扶養を外す、など
④申請に当たり、他に注意すべき事項がありましたら何なりとご指導願います
宜しくお願いいたします
結論から申し上げますと、質問者様のご加入されている健康保険組合の規約次第ということになります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
一般的に多いのは、失業給付を受給している間は扶養から外れて、給付が始まる前(3ヶ月の給付制限期間)と給付終了後は扶養に入れるというパターンです。
その受給中も、基本手当日額(1日当たりの給付金額)が3,611円以上(月額相当108,333円、年収相当1,300,000円)の場合は扶養を外れなければならず、それ未満であれば、扶養のままでも良いという健保が多いようです。
前回のご質問の金額の計算では、奥様の基本手当日額は2600円程度と想定されますので、一般的に多いパターンですと、扶養を外れなくても良い場合が多いようです。
但し、あくまでも最初に書きましたが、各健保の規約によります。
雇用保険の受給資格を取得した時点で、扶養を外れなければならない健保もあるようですし、金額に関係なく扶養を外れなければならない健保もあるようです。
さらに厳しい健保ですと、扶養に入れるためには離職票の提出を求める健保もあるようです(雇用保険を受けさせないため)。
ハローワークの説明は、一番厳しい基準に合わせて説明されたのかもしれませんね。
なので
①②についての回答としましては
受給手続き後、基本手当日額が確定したら、その金額を健保に伝えて、扶養のままで大丈夫かどうかを、お手数ですが、ご自身にてご確認いただく、ということになります。健保に直接ではなく会社の総務を通して聞いてみると話は早いかもしれません。
で、③ですが
そのうえで、扶養をはずれ、国民健康保険、国民年金への変更が必要ということであれば、会社の総務の方に、扶養を外す手続きをしてもっらってください。
その後、市役所(区役所)で、国民年金第1号への種別変更、国民健康保険の加入手続きを行います。
>>「会社を退職した時は国民年金の届け出が必要です。第2号保険者に扶養されている配偶者(第3号被保険者)の方も、第1号被保険者への変更の手続きが必要です」を説明があったとのことです。
この説明については、
大前提として、「雇用保険の失業給付を受給する人は」という前提があります。しかも必ずしも全員ではないです。給付額の少ない方は、第3号のままで大丈夫な方もいらっしゃいます。
あくまでも、ご加入の健康保険組合(または協会けんぽ)の規約によります。
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