離職票、失業保険給付について。

1、産休期間の記載確認
2、契約更新回数の記載確認
3、給付制限の確認

給付制限がどれくらいなのか教えてください。

2006年2月から2013年3月まで
派遣社員として働き、その間産休もいただいていました。出産予定日が2013年1月18日でしたので、産前42日前、産後56日で当初は2012年12月10日から2013年3月14日まで産休をもらう予定でしたが、出産が1週間遅れた為2013年3月21日までいただいていました。
3月末で契約満了になる為、産休に入る前に「産休後は3月末まで欠勤扱いにするから出社はしなくて良い」との事でした。
本日やっと離職票が届き確認すると、 「離職の日以前の賃金支払状況等」の備考欄に「産前産後休暇中賃金支払なし。自:H24.12.10至H25.3.14」とあります。予定日通りの出産なら合っていますが、1週間遅れたので「至H25.3.14」ではないのでしょうか?

2012.7から会社都合により全体が会社変わったのですが、(派遣元も変更。保険証は変更なし。)それまでの会社では何回も契約更新をしていましたが、変更後は更新する前に退職したので0回と記載されています。あくまでも会社が変更になった後のみ記載されるのでしょうか。
離職区分は2Dになっています。
ネットで確認するよりハローワークで確認して下さい。正しい情報だけとは、限りません。それに、ハローワークでも担当の職員が、違えば対応が違うケースもあります。ネットの情報は、あくまで、参考にする為の情報です。
入籍に伴う夫の会社への健康保険の扶養手続きについて。

こんにちは。
今回、初めてこちらを利用させていただきます。

私は現在、妊娠6ヶ月です。

先月末まで職業訓練を受けており、その合間にアルバイトをしておりました。
現在、失業保険は受けとっておらず、実家で出産予定の為、旦那と別居状態です。
また、今月の始めに入籍したのですが、それ以前は父の健康保険の扶養に入っておりました。

そこで質問ですが、旦那の会社から健康保険の手続きで必要なもので以下のものの提出を言われました。

①扶養に入る者の収入証明

②別居中なので、旦那の給料で生計を立てているという送金証明

①については、私の源泉徴収票で大丈夫かと思うのですが、お恥ずかしい話②についてがわからない状態です。

送金については、妊娠発覚後に籍を入れる以前に私の口座に当面の生活費として旦那から振り込みがあり、現在それで生計を立てているのですが、その場合、どういった送金証明を用意すればいいのでしょうか?

どなたか回答いただけると助かります。
よろしくお願いします。
掲載済みの回答に補足をさせていただきます。
”別居”とは、ご主人と住民登録をしてある市町村が異なる場合を指し、質問者の住民票をご実家のある市町村へ移さないで出産の為に”お里帰り”をしている場合は、送金証明は不要です。以上
失業保険とは、いくらもらえるものなのでしょうか?
あと、どのような経由でもらえるものなのでしょうか?

アルバイトや正社員とかは関係ありますか?
はじめまして。残念ながら「幾ら」とは一概には言えません。
失業給付は、ハローワークで失業者の認定をしてもらって初めて貰えるのです
が当然期間が決められています。
期間はそれまでの就業年数に応じて90日~300日まで変わります。
また自己都合退職か、会社都合(倒産、リストラ)などの退職理由によっても
もらえる日が大きく異なります。自己都合だと失業してから3ヶ月以上は貰えませ
ん。
また1日辺り幾ら、というのも人により異なります。
世の中には無数の仕事、職業、会社がありますので、貴方がどのパターンに
当てはまるのかはハローワークで判断してもらうのがベストです。

アルバイト、正社員は関係ありませんが、大事なのは雇用保険に入っていたか
どうかです。雇用保険に入っていない場合は失業保険は受けられません。
雇用保険で毎月支払うお金が失業したさいの失業保険なのです。年金と同じ
ように払っていない人は受ける事は出来ません。
失業保険受給とアルバイトの兼ね合いについて。
5月7日に会社都合で退職しました。失業保険受給を予定しているのですが、いつまで経っても離職票が届かず、生活が苦しくなったので短期のアルバイトに応募してしまいました。短期のアルバイトは6月3日~18日の間で全4日です。
しかし、本日になって、来月の初めに離職票を郵送するとの連絡がありました。
この場合は18日以降にハローワークに離職票を出せば良いのでしょうか?
手続きをして7日間は待機期間のようで、その間はアルバイトをしないほうが良いと聞きましたので・・・。

どなたか詳しい方、回答をお願いいたします。
〉その間はアルバイトをしないほうが良いと聞きましたので・・・。
待機期間→待期

職安に行った日を含めて、働かなかった日が合計7日あって初めて「失業者」と認定されるのです。
働いていたら、いつまでたっても「失業」の状態にならない、というところが制度の趣旨です。
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