自己都合で辞めた会社に失業保険を貰うために離職票を要求したところ、1ヶ月以上待たされました。
自己都合なので、3ヶ月後にしかもらえないことは分かっていますが、会社の対応も遅いと思います。
ハロワの方にも2回会社に電話していただきました。
なんとか早く貰える方法ってないでしょうか・・・。
自己都合なので、3ヶ月後にしかもらえないことは分かっていますが、会社の対応も遅いと思います。
ハロワの方にも2回会社に電話していただきました。
なんとか早く貰える方法ってないでしょうか・・・。
会社の担当している方や締め日・決算時期等の関係もあると思います。
離職票発行に関しては、その気になれば退職日当日にでも記載発送はできる事務経理の方(1人だけですが)はいっておりました。(40~50人程度の会社だったこともあります。)
あとはあなたの退職願を提出した際に、何日付けになっているかも影響するかと思います。
一般的に退職日1ヶ月前に提出しているのであれば、会社の担当している方の怠慢にも考えられます。この期間が短かければ、締め日にもよりその分は遅れることもあり得ると思います。早く離職票をもらうには、前の方が記載したとおりしつこく督促の連絡や何度も出向いて請求するしか無いと思います。
現在の状況で、失業給付金を早くもらう方法はありません。会社から解雇してもらっていれば別ですが。
離職票発行に関しては、その気になれば退職日当日にでも記載発送はできる事務経理の方(1人だけですが)はいっておりました。(40~50人程度の会社だったこともあります。)
あとはあなたの退職願を提出した際に、何日付けになっているかも影響するかと思います。
一般的に退職日1ヶ月前に提出しているのであれば、会社の担当している方の怠慢にも考えられます。この期間が短かければ、締め日にもよりその分は遅れることもあり得ると思います。早く離職票をもらうには、前の方が記載したとおりしつこく督促の連絡や何度も出向いて請求するしか無いと思います。
現在の状況で、失業給付金を早くもらう方法はありません。会社から解雇してもらっていれば別ですが。
【失業保険対象期間について教えてください】
今年12月に自己都合退職する父親について。
40年勤務していた会社を会社都合退職し、
その2ヵ月後に別の会社へ就職しました。
12月に退職した場合の期間を教えてください。
【勤務状況について】
・40年間勤務していた会社を昨年10月末にて会社都合退職。
・10月末~12月の期間、ハローワークへの申請等の手続きはせず。
・2ヵ月後の12月に別会社へ再就職。
・今年12月に自己都合退職予定。
上記のような状況です。
この場合、失業保険の対象期間は、
①40年間勤務していた会社+1年間勤務してる会社
=41年間分
②直近の勤務のみを対象とし1年間勤務している会社のみ
どちらになるのでしょうか?
父は、
「長年、雇用保険を払っていて、1度ももらっていないんだから、
当然、今までの勤務年数の合計でもらえるだろう」
と言っています。
一方、わたしと母の見解では、
「普通は直近で勤務していた会社のみが対象だろう」
と考えています。
質問しているわたし自身、失業保険や雇用保険について、
まったく知識が無いので、webで調べてもよくわからず・・・。
どなたか、ご教示頂けますでしょうか?
今年12月に自己都合退職する父親について。
40年勤務していた会社を会社都合退職し、
その2ヵ月後に別の会社へ就職しました。
12月に退職した場合の期間を教えてください。
【勤務状況について】
・40年間勤務していた会社を昨年10月末にて会社都合退職。
・10月末~12月の期間、ハローワークへの申請等の手続きはせず。
・2ヵ月後の12月に別会社へ再就職。
・今年12月に自己都合退職予定。
上記のような状況です。
この場合、失業保険の対象期間は、
①40年間勤務していた会社+1年間勤務してる会社
=41年間分
②直近の勤務のみを対象とし1年間勤務している会社のみ
どちらになるのでしょうか?
父は、
「長年、雇用保険を払っていて、1度ももらっていないんだから、
当然、今までの勤務年数の合計でもらえるだろう」
と言っています。
一方、わたしと母の見解では、
「普通は直近で勤務していた会社のみが対象だろう」
と考えています。
質問しているわたし自身、失業保険や雇用保険について、
まったく知識が無いので、webで調べてもよくわからず・・・。
どなたか、ご教示頂けますでしょうか?
①で期間通算されますよ。(雇用保険、通算で検索してください)
私も特別詳しくないので申し訳ないですが、何も手当をもらっていないならば大丈夫だと思います。短期間で4カ月×3回の雇用期間をへて、離職票を3枚持って、ハローワークでの手続きに行ったことがあります。
ただその都度の就職時に雇用保険番号を持参していました。就職時に交付される番号です。雇用保険番号が違ったら、その修正、訂正ですむとおもいます。
ただ失業給付金は直近6カ月とか1年とかの給与額をもとに計算されたのではなかったでしょうか。再就職で極端に下がっていなければご心配ないでしょう。
補足
直近です…
私も特別詳しくないので申し訳ないですが、何も手当をもらっていないならば大丈夫だと思います。短期間で4カ月×3回の雇用期間をへて、離職票を3枚持って、ハローワークでの手続きに行ったことがあります。
ただその都度の就職時に雇用保険番号を持参していました。就職時に交付される番号です。雇用保険番号が違ったら、その修正、訂正ですむとおもいます。
ただ失業給付金は直近6カ月とか1年とかの給与額をもとに計算されたのではなかったでしょうか。再就職で極端に下がっていなければご心配ないでしょう。
補足
直近です…
失業保険は、28日分づつ振り込まれて行くのですよね?
しかし、自分は90日間のやつなんですが、最初の短い期間での確定日で、14日分の額が振り込まれていました。
残り76日分しか残ってないんですが、28日ずつと言うのは何だったのでしょうか?
しかし、自分は90日間のやつなんですが、最初の短い期間での確定日で、14日分の額が振り込まれていました。
残り76日分しか残ってないんですが、28日ずつと言うのは何だったのでしょうか?
失業保険の認定日は、4週間に1回、すなわち28日に1回のペースであって、1ヶ月に1回ではないのでご注意下さい。
仮に認定日が月曜日だったとして、その月に5回月曜日があったら、同じ月でも2回認定日がある場合もあります。
ちなみに、認定日が休日にあたると1週間繰り上げになるので、こういった場合も変動があります。
認定日のスケジューリングは、最初にハローワークにいった日を基準としているので、個々人でタイミングが違うということも知っておきましょう。
具体的なスケジュールは、雇用保険受給説明会の際に認定日の表を貰う事ができるので、参考にすると良いでしょう。
年末年始や休日が多い月は特に変動が多いと思いますので、不明な場合はハローワークの担当さんに確認する事をお勧めします。
本件の場合最初の認定日で14日(最初は28日とは限らないので)
次の認定日までは28日
その次の認定日までは28日
最期の認定日までは28日ありません
90日-14日-28日-28日=20日となるのです
仮に認定日が月曜日だったとして、その月に5回月曜日があったら、同じ月でも2回認定日がある場合もあります。
ちなみに、認定日が休日にあたると1週間繰り上げになるので、こういった場合も変動があります。
認定日のスケジューリングは、最初にハローワークにいった日を基準としているので、個々人でタイミングが違うということも知っておきましょう。
具体的なスケジュールは、雇用保険受給説明会の際に認定日の表を貰う事ができるので、参考にすると良いでしょう。
年末年始や休日が多い月は特に変動が多いと思いますので、不明な場合はハローワークの担当さんに確認する事をお勧めします。
本件の場合最初の認定日で14日(最初は28日とは限らないので)
次の認定日までは28日
その次の認定日までは28日
最期の認定日までは28日ありません
90日-14日-28日-28日=20日となるのです
以下の場合失業保険給付の資格はありますか? 五年間以上つとめた会社を自主退社し、失業保険の手続きにいきました。
ですが3ヶ月たつ前に 次が決まったので再就職申請をしました。契約社員として8ヶ月働き、また自主退社しました。 そこでまた離職票をもらってハローワークにいくと、前の失業保険給付期限が一年以内で 8ヶ月の分の離職票は一年たっていないから資格なしとのことで 前の分を待たずに失業保険をうけられ、 一ヶ月仕事がきまらなかったので一ヶ月分もらいました。 そこで派遣の仕事を決めてまた再就職申請をしました。
で現在にいたるのですが、派遣切りで 九ヶ月の時点で 契約終了になる予定です。 一年たってないので失業保険受給資格はありませんか?
前の離職票の分は一ヶ月分ですが お金をもらったから ダメなんですかね?
いまいちよくわかりません。詳しい方おしえてください よろしくお願いします!
ですが3ヶ月たつ前に 次が決まったので再就職申請をしました。契約社員として8ヶ月働き、また自主退社しました。 そこでまた離職票をもらってハローワークにいくと、前の失業保険給付期限が一年以内で 8ヶ月の分の離職票は一年たっていないから資格なしとのことで 前の分を待たずに失業保険をうけられ、 一ヶ月仕事がきまらなかったので一ヶ月分もらいました。 そこで派遣の仕事を決めてまた再就職申請をしました。
で現在にいたるのですが、派遣切りで 九ヶ月の時点で 契約終了になる予定です。 一年たってないので失業保険受給資格はありませんか?
前の離職票の分は一ヶ月分ですが お金をもらったから ダメなんですかね?
いまいちよくわかりません。詳しい方おしえてください よろしくお願いします!
「五年間以上つとめた」をA、「契約社員として8ヶ月働き」をB、「派遣の仕事を決めて」をCとします。
「勤め始めてから1年たったら給付が受けられる」というのは間違った認識です。
「離職のときから遡って2年間に、『被保険者期間』が12ヶ月以上ある」が条件です。
Bを退職したときには、まだAの受給期間(受給資格がある期間)だったので、Aの退職よる手当の残額が受けられました。
ですから、Bの期間はそのまま残りました。
今回、Cの離職に当たって、Bの離職からCでの加入まで1年たっていないので、Cの離職から遡って2年の範囲に入る被保険者期間(B+C)が計算に入ります。
ただし、Bの離職により再就職手当をもらっていたら、すでにその分は「消化済み」として数えられません。
「勤め始めてから1年たったら給付が受けられる」というのは間違った認識です。
「離職のときから遡って2年間に、『被保険者期間』が12ヶ月以上ある」が条件です。
Bを退職したときには、まだAの受給期間(受給資格がある期間)だったので、Aの退職よる手当の残額が受けられました。
ですから、Bの期間はそのまま残りました。
今回、Cの離職に当たって、Bの離職からCでの加入まで1年たっていないので、Cの離職から遡って2年の範囲に入る被保険者期間(B+C)が計算に入ります。
ただし、Bの離職により再就職手当をもらっていたら、すでにその分は「消化済み」として数えられません。
25歳の女性です。今度結婚して他県に行くので仕事を辞めます。健康保険、年金の手続きについて、何がいいのかわかりませんので質問です。
9月20日で退職。3ヶ月後くらいに再就職したいので、その間の健康保険と年金についてです。国民健康保険に入るべきか、任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか、迷っています。ちなみに今の収入は支給で30万強(手取り約24万)、支払っている健康保険は約1.4万です。年金は自分で払うか、扶養に入るかの選択肢しかないと思いますが・・。
ちなみに彼は会社員で、扶養に入れるなら扶養に入りたいのですが、130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
また、失業保険ももらいたいと考えています。
無知なものなので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
9月20日で退職。3ヶ月後くらいに再就職したいので、その間の健康保険と年金についてです。国民健康保険に入るべきか、任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか、迷っています。ちなみに今の収入は支給で30万強(手取り約24万)、支払っている健康保険は約1.4万です。年金は自分で払うか、扶養に入るかの選択肢しかないと思いますが・・。
ちなみに彼は会社員で、扶養に入れるなら扶養に入りたいのですが、130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
また、失業保険ももらいたいと考えています。
無知なものなので、わかりやすく教えていただけると幸いです。
※任意継続で今の会社の健康保険を使うべきか
→今の健康保険を任意継続すべきか
※「他県」といっても、京都市と大津市のように隣り合わせの場合もありますから「遠方」かどうか分かりません。
まず、結婚と転居と退職の先後により、しなければならない手続きが変わります。
※有休消化があるので結婚・転居後に退職とか、逆に先に届け出だけして退職後に同居という場合もありうる。
退職直後はご主人の被扶養者になれず、親の被扶養者になるか国保か、ということもありますし。
第二に、自分の場合はどうなのかは、自分で確認するしかありません。
健康保険の保険者(運営団体)は全国に1400ほどあります。
国民健康保険の保険者である市町村は1800ほどです。
全国統一のルールではありません。
〉130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
それは、ご主人が加入する健康保険の保険者に確認してください。
失業給付を受けるなら待期や給付制限中もダメ、という所もあれば、手当の日額が3611円以下なら受給中も被扶養者になれる、というところもあります。
※保険者名は保険証に書いてあります。
なお、必要書類も確認してください。手続きの段になって「××という書類が要ります」といわれ、その入手に時間がかかることがあります。
任意継続した場合の保険料は、ご自分がいま加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険の保険料/税は、住む予定の市町村役場へ。
結婚に伴う転居のため通勤不可能・困難になったという理由で特定理由離職者になれるのは、
・そのように扱われるのは、実際に結婚・同居したあと。
・退職から転居までが概ね1ヶ月以内(会社の都合で離職が年度末・年末になったような場合を除く)。
・新居からの通勤時間が往復で概ね4時間以上。
です。
→今の健康保険を任意継続すべきか
※「他県」といっても、京都市と大津市のように隣り合わせの場合もありますから「遠方」かどうか分かりません。
まず、結婚と転居と退職の先後により、しなければならない手続きが変わります。
※有休消化があるので結婚・転居後に退職とか、逆に先に届け出だけして退職後に同居という場合もありうる。
退職直後はご主人の被扶養者になれず、親の被扶養者になるか国保か、ということもありますし。
第二に、自分の場合はどうなのかは、自分で確認するしかありません。
健康保険の保険者(運営団体)は全国に1400ほどあります。
国民健康保険の保険者である市町村は1800ほどです。
全国統一のルールではありません。
〉130万円の壁とか言われていますよね??それがどう関係してくるのかもわからないので・・・。
それは、ご主人が加入する健康保険の保険者に確認してください。
失業給付を受けるなら待期や給付制限中もダメ、という所もあれば、手当の日額が3611円以下なら受給中も被扶養者になれる、というところもあります。
※保険者名は保険証に書いてあります。
なお、必要書類も確認してください。手続きの段になって「××という書類が要ります」といわれ、その入手に時間がかかることがあります。
任意継続した場合の保険料は、ご自分がいま加入している健康保険の保険者にお尋ねを。
国民健康保険の保険料/税は、住む予定の市町村役場へ。
結婚に伴う転居のため通勤不可能・困難になったという理由で特定理由離職者になれるのは、
・そのように扱われるのは、実際に結婚・同居したあと。
・退職から転居までが概ね1ヶ月以内(会社の都合で離職が年度末・年末になったような場合を除く)。
・新居からの通勤時間が往復で概ね4時間以上。
です。
関連する情報